資産運用フォーラム規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本フォーラムは「資産運用フォーラム(英文名:Asset Management Forum)」(以下 「フォーラム」という。)と称する。
(目的)
第2条 フォーラムは、国内外の資産運用会社を中心に、関係事業者や投資家等の参画・連携を得て、資産運用立国や国際金融センター等の実現に向けた国内外の関係者との対話・議論を行い、日本市場の魅力・政策等を普及・促進することを目的とする。
(事業)
第3条 フォーラムは、前条の目的を達成するために必要な以下の事業を行うこととする。
⑴ 国内外の関係者との対話・議論に係る事業
⑵ 日本市場の魅力・政策等に関する情報発信に係る事業
⑶ その他フォーラムの目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 フォーラムの会員は、フォーラムの目的及び事業に賛同する次の各号のいずれかに該当するものとする。
⑴日本の金融商品取引業者、関連する業界団体、及びそれに準ずる組織。国外の組織についてはこれらと同等のもの
⑵組織として投資を行う主体(機関投資家)のうち、フォーラム会員から推薦を受けるもの
⑶その他、資産運用立国や国際金融センター等の実現に資する登録金融機関等、その参加がフォーラムの活動に寄与すると運営委員会が認めた組織
(入会)
第5条 会員になろうとする組織は、入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得て会員になることができる。
(会費)
第6条 フォーラムとして会費を徴収する必要性が生じた場合には、会費徴収の是非、金額、手法等について、運営委員会の決定を必要とする。
(退会)
第7条 会員は、自らの意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、運営委員会に届け出なければならない。
(除名)
第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、運営委員会において、総運営委員の過半数をもって、除名を決することができる。
⑴フォーラムの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑵ その他の正当な事由があるとき
(オブザーバー)
第9条 フォーラムにオブザーバーを置く。
⑴ オブザーバーは、国や地方自治体等の公的組織で、その参加がフォーラムの活動に寄与すると運営委員会が認めた組織とする。
第3章 組織
(運営委員会)
第10条 フォーラムに意思決定・執行機関として運営委員会を置く。
⑴ 運営委員会は、第2章第4条第1号に該当する会員(以下「一号会員」という)のうち日本に拠点を有する最大10組織の代表者又はそれに準じる者により構成される。
⑵ 次期運営委員は、一号会員から募集し、事務局の補佐のもと現行の運営委員会が決定する。
⑶ 運営委員の任期は原則として1年とし、再任することができる。
⑷ 運営委員会に議長を置く。議長は運営委員の互選又は運営委員会における決定により選任する。その任期は原則として1年とし、再任することができる。
⑸ 運営委員会は、フォーラムの事業計画及び事業報告その他のフォーラムの運営に関する重要事項を審議し、決定する。
⑹ 運営委員会は、議長が招集・議事を運営し、事務局がこれを補佐することとする。必要に応じて、書面による開催や決定を行うことができる(電子的な手法によるものを含む。)
⑺ 運営委員会にはオブザーバー及び事務局が出席する。運営委員会は、必要があると認めるときは、会員及び他の組織の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
⑻ 運営委員会は、運営委員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立する。
⑼ 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第11条 フォーラムに事務局を置く。
⑴ 事務局は、フォーラムの運営に係る事務を行う。
⑵ 事務局はフォーラムの運営に当たり、事務局が選任した業者に事務を委託することができる。
⑶ 事務局の行う事務の内容に関しては、別途定め、運営委員会に提示する。
⑷ 事務局を辞退する場合は、その6ヶ月前までに運営委員会に通知するものとする。ただし、後任の事務局が置かれるまでの間は、辞退を通知した事務局が事務を継続するものとする。
第4章 補則
(規約の改正)
第12条 本規約は、運営委員会の決定により改正することができる。
(解散)
第13条 フォーラムは、運営委員会において、総運営委員の全会一致をもって、解散することができる。
(附則)
⑴ この規約は、フォーラムの立ち上げ日から施行する。
⑵ フォーラムの立ち上げから約1年間は、資産運用フォーラム準備委員会委員が暫定的に運営委員を務める。